マンション敷地分割制度 来年4月施行
2021/9/21
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政府は9月21日、マンション管理適正化法とマンション建て替え円滑化法の改正を受け、敷地分割制度や指定認定事務支援法人制度の創設に伴う政令を閣議決定した。敷地分割制度では、敷地分割組合の特別議決事項、敷地分割事業の手続きなどを定めた。両制度の施行日を2022年4月1日とすることも決めた。
改正マンション建て替え円滑化法に基づく敷地分割制度では、老朽化した団地型のマンションを再生する際、一部の街区のみで敷地売却事業を実施できるようにする。耐震性不足や外壁の剥落の恐れなどにより、除却認定を受けたマンションがある場合、区分所有者の5分の4以上の合意で敷地分割が可能になる。
政令では、敷地分割の合意者でつくる敷地分割組合の特別議決事項として、敷地分割事業の経費分担などを規定した。
一方、改正マンション管理適正化法では、都道府県がマンション管理適正化推進計画の作成を委託できる「指定認定事務支援法人」を新設。政令で支援法人の指定要件や欠格要件などを定めている。
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