改正ガイドラインを通知 テレワークは常勤
2021/12/10
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国土交通省は、建設業許可事務ガイドラインを一部改正し、12月9日付で地方整備局、都道府県、建設業団体に通知した。改正では、建設業法上の営業所専任技術者や経営業務管理責任者が行うテレワークを恒久的に常勤として認めた。
改正した建設業許可事務ガイドラインでは、コロナ特例時の取り扱いと同様に、本店や営業所に常勤している場合と同等の業務ができるICT環境や常時連絡できる体制を整えれば、テレワークによって事務所を離れることを認めた。
対象者は、経営業務管理責任者、営業所専任技術者、令3条の使用人(営業所の代表者)。
このうち営業所専任技術者については、テレワークを行う場所を通勤可能圏内とする条件を設けた。
営業所専任技術者らには本店・営業所への常勤義務があるが、新型コロナウイルス感染症の拡大で2020年4月から、特例としてテレワークの活用を認めてきた。これを恒久的に継続する。
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