デジタルサイネージ 施工体系図で活用
2022/1/29
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国土交通省は、元請け業者に対して、工事現場で掲示を義務付けている「施工体系図」について、デジタルサイネージ活用の取り扱いを定めた。施工体系図の掲示要件を明確にしておくことで、デジタルサイネージの活用を進め、建設現場の生産性向上や働き方改革の推進につなげる。
デジタルサイネージでの施工体系図の主な掲示要件は、▽工事関係者が必要なときに施工体系図を確認できる▽当該デジタルサイネージで施工体系図が確認できることを常時明示しておく―など。現場の周辺環境によって施工時間外に消灯の必要がある場合は、掲示に代わり、インターネット上での施工体系図の閲覧を特例として認める。
国交省から各地方整備局、都道府県、建設業団体に通知した。
建設リサイクル法と浄化槽法に基づく標識についても同様の取り扱いを定めた。
施工体系図については、下請け業者に変更があれば、その都度変更しなければならず、工程が輻輳する工事現場では変更作業が、元請け業者の大きな負担になっていた。
デジタルサイネージでは、書面による掲示と比べて印刷や加工が不要で、施工体系図の変更を素早くできる。タッチパネル式なら手元のモバイル端末画面をデジタルサイネージに表示できるため、作業指示書を作業員間で共有しやすいといった、掲示以外のメリットもある。
一部の現場で、デジタルサイネージを活用した施工体系図の掲示に取り組む元請け業者が出てきており、国交省で掲示要件を明確にした。
施工体系図は、建設業法と入札契約適正化法に基づき、下請負人の施工分担関係が一目で分かるよう、元請け業者が施工体制台帳を基に、樹上図の形で作成・掲示することになっている。
公共工事では現場内と現場外のそれぞれ見やすい場所、民間工事では現場内の見やすい場所に、工事期間中の設置を義務付けている。
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