監理技術者 専任不要上限額引き上げ
2022/2/23
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専任不要上限額引き上げイメージ
国土交通省は、監理技術者などの専任要件を緩和するため、専任不要上限額を引き上げる方向で検討に入った。併せて、監理技術者が複数の現場を兼務するための兼任可能条件の拡充も考える。ICTを活用し施工管理を効率化した場合に兼任を認めていく方向だ。今後、建設業界の意見も踏まえつつ、「適正な施工確保のための技術者制度検討会」で具体化に向けた議論を深める。専任不要上限額の引き上げ幅については今春をめどに詰める。施行時期は未定。
現行制度では、監理技術者は、専任不要上限額となる請負金額3500万円(建築7000万円)以上の工事で原則専任することが義務付けられている。この上限額を引き上げるとともに、兼任可能条件を拡充する=図参照。
監理技術者や主任技術者の専任制度を巡っては、「資材や労務費の上昇で全体的に工事費が上がり、専任不要の工事が相対的に小規模になっている」「ICT活用など建設工事が多様化する中、請負金額による一律の専任規制では技術者配置が非効率になっていないか」「働き方改革などの変化も踏まえ、専任技術者の柔軟な配置が必要」といった意見が有識者から上がっていた。
そこで国交省は、適正な施工体制の確保を前提に、専任制度の見直しに着手。専任不要上限額を引き上げることとし、過去の工事規模との比較、建設工事費や消費税率の変遷などを踏まえ、原則専任が必要となる基準請負金額(専任不要上限額)を新たに定める。
一方、兼任可能条件については、ICTを活用し施工管理を効率化した場合に兼務(遠隔施工管理)を認めることとし、条件の拡充を検討。具体的には、施工管理と技術者の役割を明確にした上で、兼務を認めるICTの活用度合、施工体制、工事の規模・種類などを固めていく。
これまで技術的難易度の低い工事などで一定の条件を基に兼務を認めてきた特例監理技術者制度は、引き続き運用していく。
専任不要上限額は1994年に2500万円に設定。2016年に現行の基準に引き上げている。
技術者制度検討会ではこの他、技術者資格制度の課題も検討。技術者資格の条件を知識と経験に分けて整理し直す。知識は技術検定で計ることとし、検定内容を充実させる。経験は学歴による差を見直し、実務経験の内容により必要年数の短縮を考える。
検定後に実務経験を積む方式は将来の検討課題とした。
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