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盛土崩壊を防ぐ(3) 盛土に包括規制

2022/7/15 

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盛土規制法の施行に向けた有識者検討会が6月に始まった。初会合に当たって国土交通省の宇野善昌都市局長(当時)は、盛土崩落による土砂災害を「二度と起こしてはならない」と強調。宅地や森林、農地など用途ごとに規制を設けていた従来の制度から転換し、包括的な規制で人命・財産を守るという法の意義を訴えた。法の施行までは既に1年をきっており、検討会で議論した技術基準などは9月にも案段階で自治体に示す考えだ。
 盛土規制法により都道府県や政令市、中核市は、盛土の崩落が人家などに被害を及ぼす恐れがあるエリアを規制区域に指定できるようになる。市街地や集落のように人家がまとまって存在する場合は「宅地造成等工事規制区域」、周囲に市街地がなくても流出した土砂が土石流となって遠方まで被害を及ぼすような地形は「特定盛土等規制区域」となる。
 区域指定に先立って必要になるのが自治体による基礎調査だ。既存の盛土の分布や地質を調べ、応急対策の必要性を判断。リスクに応じてさらなる調査や経過観察、盛土を行った者への対応の勧告・命令を行う。
 盛土の技術基準の整備も重要な検討テーマとなる。宅地造成規制法の基準を基本とするが、特定盛土の規制区域も対象に入るため、地形条件を踏まえて内容を精査。土地の造成や掘削といった「形質の変更」に対しては、従来と同様に地盤の安全確保や擁壁・排水施設の設置などの基準を定める。
 一方、再利用を前提としたストックヤードのような「土石の一時堆積」も規制対象とされたため、新たに基準を定めなくてはならない。検討会では、盛土の高さや勾配に応じて保安帯などの基準を定める案が示された。
 不法な盛土に対しては条例に基づく罰金・懲役よりも厳しい罰則を設定する。盛土対策を担当する国交省の吉田信博参事官は、行政指導だけでは対応に限界がある現状を指摘。「地方公共団体がちゅうちょしないように国の基準を示す」と述べ、速やかに勧告・命令や行政代執行ができる仕組みを整えるとした。
 建設発生土を捨てる際も、処分先が適正に許可を得ているか否かを確認しなくてはならない。国交省は、工事の発注段階で建設発生土の搬出先を明示することを官民の発注者に勧告。土砂の運搬・処分費を適正に積算に反映することも求め、公共工事だけでなく民間工事でも適正な土砂処分を徹底するよう促していく。
 法の施行は2023年5月26日を期限としており、自治体の体制整備は急務だ。今年9月下旬には基本方針と技術基準、基礎調査の実施要領の案、12月には不法盛土の対応指針案を示し、施行後速やかに規制できるようにする。
 建設業者も適正な盛土の実施、建設発生土の処分に当たって新たな責任を負うことになる。吉田参事官は「きちんと説明会を開き、周知していく」としており、法の円滑な施行に向けて説明を尽くす考えだ。

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