一人親方の安衛対策 発注者の責任も論点に
2022/8/1
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厚生労働省は8月1日、一人親方などの個人事業者の安全衛生対策を議論する検討会を開いた。元請けや個人事業者自身に加えて、発注者が講じるべき措置を論点に設定。個人事業者の安全に影響する発注者の振る舞いとして「短納期発注」「一方的な条件変更」「契約にない業務の依頼」などを挙げ、対策を検討することとした。
労働安全衛生法では雇用されて働く労働者の安全衛生を守るため、建設工事の発注者に対して施工方法・工期に配慮するよう求める規定がある。雇用されていない個人事業者についても、安全を脅かすような発注を防ぐ対策を検討する。
検討会ではこの他、元請けや上位下請けなどの事業者が講じるべき対策についても議論。個人事業者などの下請けに指揮命令はできないため、「保護具の使用の周知」「作業方法の順守の周知」といった形で義務を設けるイメージを示した。
また、労働者と個人事業者が混在するような現場を念頭に、発注者と元請け、下請けが適切に連絡調整・情報共有するための方策も議論することとした。
個人事業者自身が取り組む対策も検討対象となった。安全衛生教育の受講率が低い実態を踏まえ、安衛関連の知識を確実に身に付けてもらう方策を考える。
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