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Catch-up 盛土規制法が施行

2023/5/26 

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きょう5月26日に、盛土規制法が施行される。2021年に静岡県熱海市で発生し、甚大な被害をもたらした土砂災害を受けて、宅地造成等規制法を抜本的に改正した。これまでも、宅地の安全確保や森林の機能保全、農地の保全など目的に応じて個別に盛土は規制されていたが、規制が不十分なエリアが存在していた。今回の法改正の狙いは、宅地や森林、農地を含めて人家に被害を及ぼし得る盛土に、全国一律の基準で包括的な規制をかけられるようにすることだ。
 都道府県と政令市、中核市が盛土を規制する区域を指定し、そこで盛土を行う場合に発注者が許可を申請する形となる。規制区域は、市街地周辺を対象とした「宅地造成等工事規制区域」と、市街地からは離れているものの、地形条件などから盛土が人家に被害を及ぼす恐れのある「特定盛土等規制区域」の二つ。都道府県などが今後行う基礎調査に基づき、市町村への意見聴取を経て指定する。宅地造成だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積も一定規模以上では許可が必要になる。
 盛土の高さや傾斜に応じて、擁壁や水抜き穴の設置など技術基準への適合が求められる。許可申請では安全基準への適合に加え、発注者の資力、工事施工者の能力が審査される。土地所有者の同意、説明会の開催など周辺住民への周知も要件となる。
 ただし、道路や公園、河川など公共施設用地内での盛土や、災害時の応急工事には規制が適用されない。また、工事現場やその付近で土石を一時的に仮置きする場合も許可は不要だ。
 建設業者が盛土を伴う工事を受注した場合は、発注者が許可申請を行う。工事着手時の許可申請に加え、排水施設の設置などの中間検査、盛土の形状や擁壁の強度などの完了検査が必要となる。盛土の完成後も、土地所有者は安全な状態に維持することが求められる。
 一方、工事で発生した土石を現場とは別の場所に仮置きする場合は建設事業者が、残土処分場へ搬出する場合は残土処分事業者が盛土規制法に基づく許可を得ていなくてはならない。
 国交省は建設発生土の適正処分のため、資源有効利用促進法の施行規則を改正。盛土規制法の施行に合わせ、土砂の搬出先が許可を得ていることの確認を元請けに義務付ける。さらに、一定の要件を満たすストックヤード運営事業者の登録制度を創設し、5月26日から登録受付を開始する。登録済みのストックヤードが最終処分する場合は、元請けではなく運営事業者が搬出先を確認する。
 盛土規制法では、従来よりも罰則を強化する。無許可や安全基準違反、命令違反に対しては、最大で懲役3年以下、罰金1000万円以下を科す。法人に対しても、最大で3億円以下の罰金を科す。
 盛土規制法の施行に向けて、自治体向けの基本方針や技術的なガイドラインを議論する国交省の有識者検討会では、罰則の厳格な運用を求める意見が出た。尊い人命と財産を危険にさらすことのないよう、盛土を行う建設業者には適正な施工の徹底が改めて求められる。

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