「休業4日以上」で 個人事業者の災害報告案
2023/8/1
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厚生労働省は、個人事業者が業務中に被災した場合に報告を求める新制度の検討に当たり、休業4日以上の災害を対象とする案をまとめた。原則として被災した個人事業者自身が義務を負うこととし、上位下請けや元請けなどの「特定注文者」に報告する。報告を受けた注文者などは労働基準監督署に報告する。
7月31日に開いた有識者検討会で提示した。これまでの検討会では「死亡または休業1カ月以上」との案を示しており、大幅に対象を拡大した形。ただし、報告主体の個人事業者自身が被災者であることや、注文者も直接の雇用関係にないことから、個人事業者・注文者に報告を義務付けはするものの、罰則は設けない形とする。また、個人事業者が死亡するなど、自身による報告が困難な場合は注文者か、災害発生場所の管理事業者が労基署への報告義務を負う。ただし、その場合も「把握した場合に」報告を求めるなど、負担とならない制度設計にしている。
休業4日未満で報告義務の対象外となる災害については、個人事業者自身や、個人事業者が加入している団体などを通じて労基署に情報提供することも可能とする。
現行制度では、個人事業者の業務上災害の件数や程度は正確には把握されていない。厚労省は報告制度の新設により、災害の実態を把握し、対策を検討する基礎資料とする考え。
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