インボイス後の下請取引 実態把握へ調査
2024/4/24
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国土交通省は、インボイス制度が始まった2023年10月1日以降の元請け・下請け間の取引を対象とした調査を行う。元請けによる消費税相当額の一方的な減額など、建設業法や独占禁止法で問題となる取引の有無を含め、実態を把握する。調査結果を踏まえ、元下間の適正な協議、価格転嫁を促す。
元下間のモニタリング調査などの活用を検討している。団体を通じたインボイス制度の周知状況や、個々の企業の対応状況を調べる。
インボイスとは、取引にかかる消費税額を示す請求書。建設業の一人親方に多い免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先である元請けや上位下請けは消費税分の仕入税額控除を受けられなくなる。
インボイス制度の開始後、▽下請けの免税事業者との取引で消費税に相当する金額を一方的に減額する▽下請けに課税事業者へと転換を要請した上で、転換後も消費税分を増額せず、一方的に単価を据え置いたままにする―といった元請けの事例が指摘されている。元請けが自らの地位を利用して不当な取引を行った場合は、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当したり、建設業法違反となったりする恐れがある。
国交省はこうした状況を踏まえ、下請けとの取引に消費税相当額を反映するよう、建設業団体を通じて建設企業に要請。元請けが自ら下請けとの協議の場を積極的に設けるなど、適切な価格交渉・価格転嫁に取り組むよう促している。
インボイス制度には経過措置が設けられており、免税事業者との取引でも26年9月までは80%、29年9月までは50%の税額控除を受けられる。一人親方が課税事業者となった場合も、簡易課税制度や「2割特例」など仕入れ税額を簡易に算定する仕組みを利用できる。
下請けの免税事業者からは、課税事業者への転換に伴う事務負担を懸念する声も聞かれる。経過措置の期間中に元請け、下請けそれぞれが適正に取引を行える環境を整える必要がある。
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