60日以上の手形禁止 11月1日から適用
2024/5/1 東京
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国土交通省は、現金化までの期間が60日を超える手形は建設業法に規定する「割引困難な手形」に該当するとし、11月1日以降、特定建設業者が下請け代金の支払いで交付することを禁止する。4月30日付で建設業団体に通知した。
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