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きょうの『建設業法キーワード』A

▼「発注者・元請負人・下請負人」とは?

 建設業法でいう発注者とは、「建設工事(ほかの者から請け負ったものを除く)の注文者」をいいます。また、元請負人とは「下請契約における注文者で建設業者であるもの」、下請負人とは「下請契約における請負人」を指します。

 建設工事の成果物を最終的に利用する目的で、建設業者にその建設工事を請け負わせる人(注文を発する=発注する)が「発注者」であり、その発注者と直接に建設工事の請負契約を締結する人が「元請負人」となります。さらに元請負人が、その建設工事についての下請契約を結んだ人のことを「下請負人」といいます。
 下請負人がまた別の業者と下請契約を結ぶこともあります。そうした場合には、発注者から直接下請契約を結んだ人を「1次下請負人」、1次下請負人と結んだ人を「2次下請負人」または「孫請け」、その下を「3次下請負人」「4次下請負人」…などと分けて表現します。
 「注文者」には、上記のような下請関係の場合も含められます。
 
 一方で「発注者」とは、注文者のうち、他の者から請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業を営む者に注文する者を除いた者であり、建設工事の最初の注文者に限られます。
 また、「元請負人」とは、「下請契約における注文者で建設業者であるもの」とされています。つまり、許可を受けないで建設業を営むことができる者および無許可業者など建設業者でない者が注文者である場合には、建設業法における元請負人には含まれないと解されます。
 建設業法における元請負人は、下請負人の保護などに関して各種の法律上の義務を負うので、建設業者(建設業の許可を受けた者)に限定していると考えられます。
 一方で下請業者については、零細な下請負人も保護して建設業の体質改善、建設工事の適正化を図る意図から、建設業者であるかどうかは問われません(当然建設業を営む者に限られますが・・・)。

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