いまから備えるインボイス第1回23年10月からはこう変わる!|建設ニュース 入札情報、落札情報、建設会社の情報は建通新聞社

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いまから備えるインボイス【第1回】    23年10月からはこう変わる!

Q.インボイス制度とは?
A.2023年10月以降、事業者が発行する請求書等は適格請求書等(以下、インボイスという)になります。インボイスとは正確な適用税率や消費税額等を伝えることができる請求書です。
 インボイス制度では売手(以下、下請け)では一定の義務が必要となり、買手(以下、元請け等)では仕入税額控除という消費税の控除を受けるための要件が変わります。下請けの義務は、インボイスを発行する下請けが消費税の課税事業者である元請け等から求められたときには、インボイスを交付して、その写しを保存することになります。
 元請け等は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、下請けである発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
 さて、発行事業者とは、「インボイスを発行することができる事業者」となります。今年21年10月から発行事業者になるための申請手続きが開始されています。発行事業者になるかどうかは選択することができますので、消費税の「課税事業者で発行事業者になる」「課税事業者で発行事業者にならない」、消費税の免税事業者ではあるが「発行事業者になって課税事業者になる」といったことが可能です。

Q.インボイス制度の適用を受けないとどうなるの?
A.インボイス制度の適用を受けないということは、発行事業者にならないという選択をするという意味になります。先ほども申し上げたようにインボイス制度の適用を受けないこととして、発行事業者にわざとならないことができます。このときに問題となるのは、元請け等が消費税の仕入税額控除を受けたいと思っていても受けることができなくなることです。元請け等の立場になると発行事業者ではない事業者との取引を停止する、消費税相当額の減額を求める可能性があります。
 これらのことは下請けの事業遂行上のデメリットになりえます。発行事業者ではないので取引先から取引停止を告げられる、消費税相当額の減額を求められる可能性がありますので売上の減少要因になります。
 基本的な事業者の対応としては、消費税の課税事業者はインボイス制度の事業者登録を行い、消費税の免税事業者は元請け等と協議してインボイス制度の発行事業者になるかどうかの検討が必要になります。

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執筆者プロフィール

Liens税理士・行政書士事務所(東京都新宿区)      代表 税理士・行政書士 齋藤 幸生
齋藤 幸生
Liens税理士・行政書士事務所(東京都新宿区)      代表 税理士・行政書士
平成29年5月1日にLiens税理士事務所を開業。建設業とフォワーティング業に特化している。税務のほか資金繰り支援と補助金申請で関与先の資金繰り改善、事業計画の策定による経営改善を行っている。
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