いまから備えるインボイス【第2回】    制度適用のための手続きは?|建設ニュース 入札情報、落札情報、建設会社の情報は建通新聞社

建設ニュース、入札情報の建通新聞
建通新聞

ログイン

伊賀市役所

いまから備えるインボイス【第2回】     制度適用のための手続きは?

Q.課税事業者のインボイス制度の手続きとは?
A.インボイス制度の適用を受ける場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下、登録申請書という)を提出し、登録事業者になる必要があります。
 提出に当たっては、顧問税理士に電子申告による提出を依頼し、登録通知書を電子データで授受する手続きにしてもらうことをお勧めします。登録通知書が文書交付になると紛失する可能性があるからです。
 話は変わって、2023年10月から登録事業者となるためには、原則23年3月末までに登録申請書を提出しなくてはなりません。期限間際になると申請が集中すると予想され、登録通知書の交付や発送が遅れる可能性もあります。建設業で消費税の課税事業者である場合は、多くが課税事業者として継続することが想定されるので、すぐにでも登録申請を行っておくのが良いでしょう。

Q.免税事業者のインボイス制度の手続きは?
A.消費税の免税事業者が登録申請書を提出する場合には、消費税の課税事業者となるとともに、上記と同様に登録事業者となるための手続きを進める必要があります。ただし、免税事業者が登録申請書を提出する場合には、消費税の課税事業者となるための手続きが不要となる経過措置が23年3月末まで設けられています。
 事業遂行上の話となりますが、23年3月末までには時間の余裕があります。消費税の対応について、それまでに元請け事業者と相談することをお勧めします。
 さて、消費税の免税事業者が課税事業者となる場合、23年の事業年度は消費税の計算期間が変則的になることに注意してください。法人は23年10月から課税事業者となり事業年度の末日までが課税期間、個人事業主は23年10月から12月までが課税期間となります。お使いの会計ソフトの消費税の設定にも十分に注意を払う必要があります。
 
Q.事業主情報は公表されますか
A.登録事業者になると事業主の情報が「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。公表される内容は、個人と法人の共通事項が@氏名又は名称A登録番号B登録年月日−です。加えて、法人のみC事務所の所在地−が公表されます。

いいね 0 ツイート

執筆者プロフィール

Liens税理士・行政書士事務所(東京都新宿区)      代表 税理士・行政書士 齋藤 幸生
齋藤 幸生
Liens税理士・行政書士事務所(東京都新宿区)      代表 税理士・行政書士
平成29年5月1日にLiens税理士事務所を開業。建設業とフォワーティング業に特化している。税務のほか資金繰り支援と補助金申請で関与先の資金繰り改善、事業計画の策定による経営改善を行っている。
人と建設と未来ラボ3
スマホ記事中バナーC
あなたの知識やノウハウなどを建通新聞社ホームページで伝えてみませんか?
電子版のお申し込みはこちら 新聞(宅配)のお申し込みはこちら
カタログカタログ