木曽岬町 前金払制度改正と中間前金払制度
2020/4/22 中部
木曽岬町は、4月1日から前金払制度を改正する他、中間前金払制度を導入する。
前金払制度では、契約金額が500万円以上の工事に要する経費の40%以内または工事の設計、調査、測量に要する経費の30%以内の金額を前金払いとする。
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