最高裁判所第1小法廷(深山卓也裁判長)は17日、建材に含有したアスベスト(石綿)粉じんによって肺がんや中皮腫などのいわゆる石綿疾病にり患し、死亡した遺族や健康被害を受けたとする人たちが国と建材メーカーに損害賠償を求めて起こした4件(横浜、東京、京都、大阪)の建設アスベスト訴訟の上告審判決を下し、国と建材メーカーの賠償責任を認めた。とくに国の責任について、深山裁判長は「国は1975(昭和50)年にはアスベストを使う建設現場に危険性があった」とする予見可能性についての認識を示し、「防じんマスクを着用する必要があることなどを指導監督すべきだった」などとし、国が安全配慮義務を怠ったとの判断を示した。
過去に建設作業に従事した労働者のアスベスト健康被害をめぐる集団訴訟では、2008(平成20)年に東京と横浜で最初の訴訟が提起され、これまでに全国の遺族や健康障害を受けたおよそ1200人が訴えを起こし、17件の集団訴訟が全国の法廷で争われてきていた。原告は、国がアスベストの危険性を認識しながら、作業中の防じんマスクの着用の義務付けやアスベスト(石綿)含有建材の製造の禁止といった安全対策を怠ったなどと主張。建材メーカーも危険性を警告する義務を怠ったなどと主張していた。
12(平成24)年に東京地裁が初めて国の賠償責任を認める判決を下して以降、全国の地裁や控訴審(高裁)で同様の判決が相次いでいたことから、この日の裁判では、国、メーカーそれぞれの賠償責任について初めて統一的な判断が示されるとみられていた。
これまでの集団訴訟で国の責任が認められていた主な職種は以下のとおり。
▽大工▽内装工▽電工▽吹付工▽左官工▽塗装工▽タイル工▽配管工▽ダクト工▽空調設備工▽鉄骨工▽溶接工▽ブロック工▽保温工▽とび工▽墨出し工▽型枠工▽解体工▽はつり工▽築炉工▽エレベーター工▽サッシ工▽シャッター工▽電気保安工▽現場監督