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Catch-up 資材基地からの移動は労働時間

2024/4/18 

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朝、家を出て、資材基地に寄ってから現場に向かう。このとき、いつから始業したことになるのだろうか。労働基準法では、会社の指示で資材を積み込んでからの移動時間は労働時間に含まれると考えられる。国土交通省は現場の実態を踏まえ、資材運搬などで移動時間を要すると考えられる工種の歩掛を2024年度から改正した。
 これまでも、朝礼や準備体操、後片付けなどは1日の労働時間に含まれるものとされ、これを除いて設定した実作業時間に基づき標準歩掛を設けてきた。しかし、路上工事のように常設の作業帯を備えることが難しい工事では、当日の工事に必要な資材を会社が管理するヤードなどから運んでくる必要がある。
 国交省は、資材基地から現場までの移動時間を適切に反映するため、22年度に施工合理化調査の項目を変更した。その結果、現道・維持関係の11工種で、現場移動により実作業時間が短くなり、1日当たりの施工量が減少する傾向を確認。今回、歩掛を見直すことにした。
 対象となったのは、▽舗装版破砕工▽舗装版切断工▽電線共同構工▽場所打擁壁工▽橋梁補強工(コンクリート巻き立て)▽伐木除根工▽安定処理工(バックホウ混合)▽泥水運搬工▽現場取卸工▽踏掛版設置工▽グラウトホール工−。歩掛の見直しにより、これら11工種では資材の積み込みや現場までの移動が就業時間に含まれることが明確になった。
 ただ、この他の工種であっても、会社の指示でいったん事務所に集合し、それから同じ車両に乗り合わせて現場に向かう場合など、現場移動が労働時間に含まれるとみなされるケースがある。4月からは時間外労働の罰則付き上限規制が建設業にも適用されている。建設企業の使用者には適切に労働時間を把握・算定するよう、一層の注意が求められる。
 厚生労働省は、時間外労働に含まれるか否かの判断の目安として、建設業向けの「Q&A集」をオンラインで公開している。それでも判断に困る場合は、労働基準監督署などへの問い合わせも可能だ。

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