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ダンピング契約の禁止 資本関係ある受発注者も

2024/4/17 

斉藤鉄夫国土交通相は4月17日の衆議院国土交通委員会で、今国会に提出した改正建設業法に規定する「不当に低い請負代金額による契約締結の禁止」について、資本関係のある受発注者間であっても当然、適用されるとの認識を示した。立憲民主党の城井崇議員が鉄道・電力産業など民間インフラ企業が発注者となる工事を念頭に行った質問に答えた。
 ダンピング受注の禁止に向け、実効性ある指導の徹底を求める質問に対し、斉藤国交相は「建設工事の注文者と受注者は互いにパートナーの関係にある」と述べ、サプライチェーン全体での取引適正化に向けた環境整備に取り組むとの方向性を説明。建設業法改正案で適正な労務費基準を下回る積算での見積もりや請負契約の禁止、資材高騰分の適切な転嫁を促す制度を整備するとした。
 鉄道会社や電力会社のように、資本関係のある建設会社が施工・メンテナンスを担う発注者であっても、資本関係の有無を問わずダンピング受注は適用されるとした。
 また、4月から建設業に適用された時間外労働の罰則付き上限規制を踏まえ、城井衆院議員は鉄道産業では検査・保守作業の適正実施、電力産業では自然災害時の復旧に現場から不安の声が挙がっていることを紹介。時間外労働規制を踏まえた適正な工期設定が求められる中、前工程の遅れによるしわ寄せが電気工事などで課題になっているとし、対応を求めた。
 斉藤国交相は、工期に関する基準を3月に改定したことを説明。適正な工期に基づく見積もりを注文者が尊重しなければならないことを明記しており、法定の時間外労働規制を順守する観点からも「実効性がしっかり確保されている」と述べた。国交省職員で構成する建設Gメンの人員体制を2024年度から倍増したことにも触れ、実態調査を元に「必要な改善、指導を求めていく」考えを改めて示した。

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