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Catch-up 資材基地からの移動は労働時間

建設業に関わるトピックスを分かりやすく解説するコラム『Catch-up』最新号を掲載します。
バックナンバーはこちらよりご覧ください。
 
 

現道・維持工事の歩掛改正 資材基地からの移動は労働時間 2024/4/18

チェックリストを知らない人も依然多いという
 朝、家を出て、資材基地に寄ってから現場に向かう。このとき、いつから始業したことになるのだろうか。労働基準法では、会社の指示で資材を積み込んでからの移動時間は労働時間に含まれると考えられる。国土交通省は現場の実態を踏まえ、資材運搬などで移動時間を要すると考えられる工種の歩掛を2024年度から改正した。
 これまでも、朝礼や準備体操、後片付けなどは1日の労働時間に含まれるものとされ、これを除いて設定した実作業時間に基づき標準歩掛を設けてきた。しかし、路上工事のように常設の作業帯を備えることが難しい工事では、当日の工事に必要な資材を会社が管理するヤードなどから運んでくる必要がある。
 国交省は、資材基地から現場までの移動時間を適切に反映するため、22年度に施工合理化調査の項目を変更した。その結果、現道・維持関係の11工種で、現場移動により実作業時間が短くなり、1日当たりの施工量が減少する傾向を確認。今回、歩掛を見直すことにした。
 対象となったのは、▽舗装版破砕工▽舗装版切断工▽電線共同構工▽場所打擁壁工▽橋梁補強工(コンクリート巻き立て)▽伐木除根工▽安定処理工(バックホウ混合)▽泥水運搬工▽現場取卸工▽踏掛版設置工▽グラウトホール工−。歩掛の見直しにより、これら11工種では資材の積み込みや現場までの移動が就業時間に含まれることが明確になった。
 ただ、この他の工種であっても、会社の指示でいったん事務所に集合し、それから同じ車両に乗り合わせて現場に向かう場合など、現場移動が労働時間に含まれるとみなされるケースがある。4月からは時間外労働の罰則付き上限規制が建設業にも適用されている。建設企業の使用者には適切に労働時間を把握・算定するよう、一層の注意が求められる。
 厚生労働省は、時間外労働に含まれるか否かの判断の目安として、建設業向けの「Q&A集」をオンラインで公開している。それでも判断に困る場合は、労働基準監督署などへの問い合わせも可能だ。
 
 

なるか書類の“スリム化” 技術者の残業削減へ 2024/3/18

工事書類をスリム化することが、技術者のワーク・ライフ・バランスに直結する
 多くの公共工事が工期末を迎えるこの時期、技術者を悩ませるのが膨大な工事完成書類の作成だ。日中は現場での業務が優先され、書類作業に割ける時間は夕方以降にしか取れない―そんな実態が、さまざまな調査で明らかになっている。国土交通省は、時間外労働の罰則付き上限規制が始まる4月を見据え、分厚い書類ファイルの「スリム化」を急いでいる。
 完成時に限らず、工事書類の作成に伴う負担は、技術者の時間外労働の主因の一つとして、受発注者の意見交換の場などで繰り返し指摘されてきた。建設業技術者センターが2023年に公表した建設会社へのアンケート結果でも、長時間労働の理由で最も多かったのは「現場作業後の書類作成・整理に時間を要した」ことで、回答した社の6割が挙げた。
 国交省もこの問題は認識している。関東地方整備局をはじめ、各地方整備局は工事書類のスリム化・簡素化に向けたガイドラインを整備してきた。
 来年度からの新たな取り組みでは「スリム化のポイント」として▽ASPを活用した工事書類の原則電子化▽受発注者間で作成書類の役割分担を明確化▽作成・添付不要な書類の明確化▽書類の二重作成・提出防止▽検査書類限定型工事の活用▽遠隔臨場の活用による段階確認、材料確認、立会の効率化―を規定。各地整共通で最低限、取り組むべき事項に位置付ける。
 また、完成工事の検査書類を従来の44種類から10種類に限定する「書類限定検査」を原則化する。22年度の直轄工事での適用率は83%だったが、24年度からは100%とする。
 自治体にも書類削減へ前向きな取り組みを促す。国交省が書類の標準様式をホームページで公表し、活用を呼び掛ける。都道府県・政令市との会議を通じて有効な事例を共有し、水平展開する。
 技術者の負担軽減へ、工事書類の作成を内勤者が分担する建設会社も増えてきている。建設ディレクター協会はこうした業務で求められる能力を明確化して「建設ディレクター」資格を設け、新たな職域として定着させつつある。
 国交省では23年度の諸経費動向調査の中で、書類関係業務の外注に要する経費を調査項目に位置付けた。調査結果を踏まえ、必要性が確認されれば、書類関係業務として積算計上することを検討している。
 書類スリム化が形骸化しないよう、注意する必要がある。ある国交省OBは、「笑い話のようだが、書類を減らすと文字を小さくして詰め込む例が見られた」と明かす。実効性を持たせるには、受発注者がともに技術者の負担軽減という目的を理解し、過剰な書類作成という業務そのものを減らさなくてはならない。
 技術者が書類関係の業務から解放されれば、その分、現場に集中することができる。より安全で生産性の高い施工により、高い品質で完成させる―技術者がその本分を発揮し、魅力ある仕事として改めて認識されるためにも、書類のスリム化は避けては通れない。
 
 

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2023年10月〜11月号 インボイス制度始まる
課税事業者に転換した下請けが、新たに負担する消費税分を請負価格に上乗せできなければ、実質的な収入減になりかねないインボイス制度が10月1日から始まった。企業間の重層的な取引が多く、一人親方などの免税事業者が多数働いている建設業界に及ぼす影響は大きい。元請け・下請けの双方で事務負担の増加が懸念されることに加え、税負担を巡る取引条件の見直しにもつながるからだ。特に、免税事業者に対する一方的な取引価格の引き下げなどは、独占禁止法に触れる恐れもある。

2023年8月〜9月号 維持管理、広域・多分野で
「群マネ」では、自治体の枠を越えた広域連携によるインフラ管理などの実現を目指す。
インフラの老朽化が喫緊の課題となる中、国土交通省が新たな考え方に基づく対策「地域インフラ群再生戦略マネジメント」(群マネ)を打ち出した。ターゲットは中小の自治体が管理する道路や上下水道、河川、公園など。この取り組みは、施設の点検・診断や補修工事を受注する地元建設業者にとっても重要な意味を持つ。発注方法が大きく転換することになるからだ。

2023年6月〜7月号 建設時の排出量算定
各国で建物を建設する際の二酸化炭素排出量の算定に関するルール整備が進んでいる
建築分野の脱炭素化を巡る状況が大きく変わりつつある。これまでは空調や照明といった建物の供用段階での省エネルギー化に焦点が当たっていたが、施工段階で排出される二酸化炭素がクローズアップされるようになった。重機の稼働や建材の製造・運搬など、その対象は幅広い。国内では主要なデベロッパーが排出量算定のルール作りに取り組む一方で、海外では既に排出量の規制も含めた制度整備が始まっている。

2023年4月〜5月号 実態に合った工期設定へ新指針
地球温暖化の影響で現場を止める時間が増えている
国土交通省は直轄土木工事の工期設定指針を改定し、「猛暑日」を天候不良による作業不能日で休みとした。建設現場で暑さを避け作業を休止する時間が増えてきたため、これまで工期設定段階で、雨と雪についてのみ認めてきた天候不良による作業不能日の扱いを改めた。2024年度からの時間外労働の上限規制適用も見据え、より実態に見合った工期設定を目指す。

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  • 連載「脱炭素のホンネ」

    連載「脱炭素のホンネ」
    改正建築物省エネ法の成立は、建築分野の脱炭素化に向けた大きな一歩となった。新築建物については種類を問わず、省エネルギー基準への適合が義務化されることとなった。だが、ある“難題”がまだ立ちはだかっている。

  • インフラメンテナンス 次の10年

    インフラメンテナンス 次の10年
    9人の尊い命を奪った中央道の笹子トンネル天井板崩落事故から10年がたった。国の調査委員会が「わが国において例を見ない」と形容したこの悲劇をきっかけに、インフラ保全の重要性が改めて強く認識され、日本のメンテナンス行政は大きく動いた。

  • いまから備えるインボイス

    いまから備えるインボイス
    2023年10月以降、事業者が発行する請求書等は適格請求書等(インボイス)になります。建設業もいまから対応に向けた準備が必要です。

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